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住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保などに関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた(財)住宅保険保証機構が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。

この保険は、新築住宅の住宅事業者(建設業者・宅建業者等)が、(財)住宅保険保証機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅業者が住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。

保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。また、住宅の工事中に、現場検査を行います。
消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等の場合、相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合等は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保険保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。

住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。

①・・・・・・・・・
保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者様は、請負契約または売買契約の範囲において住宅事業者に対して補修等を請求することができます。
②・・・・・・・・・
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払できる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
③・・・・・・・・・
住宅事業者が補修等を行います。
④・・・・・・・・・
住宅保証機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払します。
②a/④a・・・
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払できる事由にあたる場合は、住宅所得者様は、住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払いを受ける事ができます。

林友ホームでは、新築の住宅はこの住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」に加入しています。

マイホームを建てた後に絶対後悔したくないですよね。

「雨漏り」、「外壁・内装の亀裂」、「床・外壁の傾き」、「ドア・窓の建て付け」、「結露やカビ」。
欠陥住宅として寄せられる相談のうち、上位を占めているのがこれらの問題です。
こうした主要因が、実は「不同沈下」と呼ばれる地盤沈下の可能性が極めて高いといえます。

林友ホームではさらなる安心の為に地盤保証をお付いたします。

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調査データはもちろんあらゆる要素で解析します。些細な危険要素も見逃しません。

解析結果を元に、その詳細をご報告。あなたの土地に適したプランをご提案します。

解析結果、軟弱地盤と判定した場合、土地状況に応じた基礎補強工事や地盤改良工事を施し、地盤に関するあらゆる不安を取り除きます。

万が一の不同沈下に対しても責任をもって、10年間5千万円まで保証いたします。

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お客様の大切な資産である「家」を長期にわたり安心して住んでいただく為に妥協はしません。
「高性能」「高品質」をベースにし、「住宅性能保証」及び「地盤保証」をお付することにより、安心できる住まいをご提供します。


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