住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって住宅の負担を軽減し、より豊かで、より環境に優しい暮らしへの転換を図ることを目的としている法律です。
※ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年平成21年6月4日施行)
※ 認定を受けた建物に対しては、税制面で様々な優遇措置が設けられています。
| 性能項目 | 認定の基準 | 住宅性能表示の 使用有無 |
|---|---|---|
| 耐震性 | 地震に強い家であること | 等級2以上 |
| 省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること | 等級4相当 |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べ耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること | 等級3以上 |
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること | 劣化対策等級3相当 |
| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること | 75㎡以上 |
| 居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境
※所管行政庁が審査の維持及び向上に配慮されたものであること |
|
| 維持保全管理 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等 10年ごと点検実施に関する計画が策定されていること | |
| バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること(共同住宅) | |
| 可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること(共同住宅) | |
| 住宅履歴情報の整備 | 長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の整備の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない
※電子データ等による作成・保存も可 |
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住宅取得促進策の施行によって、長期優良住宅は一般住宅と比較して多くの優遇措置が適用されます。
1、住宅ローン減税の控除率が1.0%に増額
控除額が1.0%となり、最大で400万円まで控除枠が拡大。
| 一般の住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 控除率 | 1.0% | 1.0% |
| 最大控除額 | 300万円
上記最大控除額は、平成24年12月31日まで |
400万円
上記最大控除額は、平成24年12月31日まで |
※住宅ローン減税 住宅ローン控除の制度は、平成25年12月31日まで
2、固定資産税の減額措置が延長(新築住宅)
当初5年間の税額が1/2に減額。(従来は当初3年間の税額が1/2)
主な要件
床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
※ 適用を受けるために必要なこと:長期優良住宅認定通知書を市町村に申告して下さい。
| 一般の住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 固定資産税 平成24年3月31日迄 |
当初3年間1/2軽減 | 当初5年間1/2軽減 |
3、不動産取得税の課税標準控除額が増額
課税標準額から1,300万円減額して算出。(従来は1,200万円減額で算出)
主な要件
- 1.都道府県の条例で定めるところにより申告する。
- 2.床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
| 一般の住宅 | 長期優良住宅 | |
|---|---|---|
| 不動産取得税 平成24年3月31日迄 |
1,200万円減額 | 1,300万円減額 |
4、登録免許税の税率が軽減
所有権保存登記・移転登記の税率を0.1%軽減。
(従来は所有権保存登録記の税率を0.15%、所有権移転登記の税率を0.3%に軽減)
主な要件
- 1.その者が居住の用に供する家屋であること。
- 2.住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること。
- 3.床面積が50㎡以上であること。適用を受けるために必要なこと
登記を行う際に市町村が発行する住宅用家屋証明書が必要となります。
なお、登録免許税の税率軽減の期限は平成24年3月31日までとなっています。
その他 贈与税の非課税枠について
| 非課税枠 | 期限 | |
|---|---|---|
| 住宅取得資金贈与税 | 500万円 | 平成24年3月31日まで |
| 相続時精算課税 | 2,500万円 | 平成24年3月31日まで |
住宅取得資金贈与税の適用要件
- 適用期間
- 平成23年12月31日までの贈与で、平成24年3月15日までに住宅を取得し居住開始。
- 対象者
- 贈与を受ける者は20歳以上の子ども・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)で、贈与を受ける年の合計所得が2,000万円以下。
- 対象物
- 自己の居住用家屋で床面積が50m²以上かつ1/2以上を居住用途とする新築及び住宅取得。それと同時に取得する土地。
相続時精算課税の適用要件
- 対象者
- 贈与を受ける者は20歳以上の子ども・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)で、贈与者は60歳以上に限定。
- 対象物
- 贈与税と同等。
※上記税制については、適用を受けるための一定の条件があります。詳しくは、営業担当までお問い合わせください。
※掲載の内容は、制度運用開始時などに変わる場合がありますので、ご了承ください。
※各種制度の申込要件につきましては、営業担当までお問い合わせください。
新築住宅並び既存住宅(いわゆる中古住宅)を対象とした性能表示制度は、住まいの現況と性能を10の分野で等級数値にて表示します。外見からでは判断できない建物の性能の違いが分かりやすくなることで、住宅劣化等の状況を容易に把握しやすくなり、維持管理、修繕、リフォームなどを適時・適切にする目安にもなり、一定基準の住宅全体の総合的な「安心」を判定できます。
| 10の性能表示分野 | 内容 | 評価基準 |
|---|---|---|
| 1.地震などに対する強さ・耐震 | 建物構造の安定 | 損傷防止・倒壊等防止 |
| 2.火災に対する安全性・耐火 | 火災時の安全 | 人命・財産が守られる |
| 3.柱や土台などの耐久性 | 建物の劣化の軽減 | 構造躯体材料の劣化軽減 |
| 4.配管の清掃や補修のしやすさ | 維持管理・更新の配慮 | 給排水管・給湯管,ガス管など |
| 5.省エネルギー対策 | 温熱環境 | 室内温度の適切な制御 |
| 6.シックハウス対策・換気 | 空気環境 | ホルムアルデヒド発散等級 |
| 7.窓の面積(光) | 視環境(採光) | 単純化開口率 |
| 8.遮音対策 | 音環境 | 足音・話し声・騒音など |
| 9.高齢者や障害者への配慮 | 高齢者等への配慮 | 日常の介助・移動の安全性 |
| 10.防犯対策 | 開口部への侵入防止策 | 監視性・防犯部品の設置 |
私ども 林友ホームではお客様のご相談をお受けする耐震診断士の資格者(※)がおります。 住宅の安全向上と災害に強い家づくりで目指して、地域市町村での無料診断・ご相談及び耐震補強補助金の活用を推進しております。
※長野県木造住宅耐震診断士養成講座を受講し、県木造住宅耐震診断士名簿に登録された、建築士の資格。
- 診断の際、診断士は登録証を携行しており、安心して診断をお受けいただけます。
- 診断事業で知り得たことは他に漏らしません
- 補強工事に結びつく営業行為はしません。
耐震診断の対象となる住宅
対象となる住宅は次のすべてに該当する住宅です。
- 昭和56年5月31日以前に建築工事に着工した住宅
- 木造在来工法の一戸建て(店舗併用住宅可)
※枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は承ることが出来ません。 - 個人住宅(長屋及び共同住宅以外)
- 持ち家であること
※貸家は大家さんにお申込いただき、簡易診断のみお受けいただけます。
(精密診断及び補助金は受けられません)
耐震の申し込みと流れ
耐震診断を希望される方は、お電話でお申込ください。
(氏名・住所・町会名・建物建築年)
後日、建築指導課から診断士派遣通知書(診断期間、診断士名、電話番号)を送付し、直接診断士が日程調整させていただきます。
※お申込なく診断士がお伺いすることはありません。
ステップ1
簡易耐震診断では、診断士が外観調査と建物には入らない聞き取り調査により、地震に対する安全性を評価します。調査の当日は立会をお願いします。
ステップ2
簡易耐震診断の結果、やや危険又は危険(総合評点が1.0未満)と診断された住宅で、耐震補強工事を希望される場合は、住宅内部や床下等も調査し、より工学的な方法による耐震性能の評価と、耐震補強の方法及び概算工事費をご提案します。当日は立会をお願いします。
耐震補強工事の補助金
精密耐震診断の結果に基づき、耐震性を向上させる工事を行う場合に、
住宅所有者に市が補助します。
補助額:対象工事費の1/2以内、かつ限度額60万円が補助金額です。
詳しくは、お住まいの地域行政窓口へお問合せ下さい。
無料診断・補助金申請先などの窓口
- 松本市の場合
松本市市役所 建設部 建築指導課 指導審査担当
電話:0263-34-3000(内線1863)
ファックス:0263-33-2939 - 塩尻市の場合
塩尻市市役所 建築住宅課 建築指導係
電話:0263-52-0280(内線1151/1152)
ファックス:0263-52-1158 - 安曇野市の場合
安曇野市市役所 都市建設部 建築住宅課
電話:0263-72-3111
ファックス:0263-72-3569
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)について
ローン残高に応じて所得税の減税が受けられる制度です。
中古住宅の取得時にも適用されますが、中古住宅の場合には、住宅ローン減税を使うための条件が設定されています。
住宅ローン減税を利用するための条件
築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)の建築物
あるいは、新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した建築物
耐震改修に係る所得税・固定資産税の特別控除について
耐震改修の促進のために、平成18年度の創設された、画期的な耐震改修促進税制です。税制の種類は
- 1.所得税額の特別控除
- 2.固定資産税額の減額措置
の2種類になります。
| 概要 | 条件 | |
|---|---|---|
所得税 |
耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除されます。 【期間】 |
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固定資産税 |
1戸当たり120㎡相当分まで、固定資産税が半額になります。 【期間】 |
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※ 青本…日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の通称



























