住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって住宅の負担を軽減し、より豊かで、より環境に優しい暮らしへの転換を図ることを目的としている法律です。
※ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年平成21年6月4日施行)
※ 認定を受けた建物に対しては、税制面で様々な優遇措置が設けられています。
| 性能項目 | 認定の基準 | 住宅性能表示の 使用有無 |
|---|---|---|
| 耐震性 | 地震に強い家であること | 等級2以上 |
| 省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること | 等級4相当 |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べ耐用年数が短い内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること | 等級3以上 |
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること | 劣化対策等級3相当 |
| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること | 75㎡以上 |
| 居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境
※所管行政庁が審査の維持及び向上に配慮されたものであること |
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| 維持保全管理 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等 10年ごと点検実施に関する計画が策定されていること | |
| バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること(共同住宅) | |
| 可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること(共同住宅) | |
| 住宅履歴情報の整備 | 長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の整備の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない
※電子データ等による作成・保存も可 |
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